日中、関東地方はどしゃ降りの雨でしたね。
交通機関にだいぶ乱れが出たので、時計と睨めっこの方もさぞ多かったでしょう。(書いてる私もその内の一人でした・・

)
そのような訳で、職業訓練校の遅刻や欠席の扱いについて少し書き留めておこうと思います。個人的な主観が多いのに加え、万が一の間違いがあるかも知れません。どうぞご参考までに・・。
※あくまでも私が通う神奈川県の訓練校の場合ですので、他県や外の訓練校はあてはまらない場合があります。
遅刻してしまった場合・・・
一時限目の点呼の時に間に合わなければ、その
時限は欠席扱いになってしまいます(たとえ1分の遅刻でも、出席時間としてカウントされない)。今日みたいな大雨とか事故などの事情で、交通機関の遅延証明書をもらっても何の意味もないです!さすがに厳しい。
でもどんな理由であれ、遅刻か早退(あるいは両方の合計)が一日の訓練時間の二分の一以内であれば、手当は支給されます。
「
傷病・やむを得ない理由」 以外での遅刻か早退(あるいは両方の合計)が、一日の訓練時間の二分の一以上になると
欠席扱いになり、その日の分の手当がもらえなくなります。
ただし遅刻や早退に関わらない(まるごと受講できた)時限は、
出席時間としてはカウントされます。訓練時間の出席率80%をクリアしないと訓練修了とみなされないので、その辺りに関わってきますね。
「
傷病・やむを得ない理由」って?・・
これにあてはまる遅刻・欠席・早退の場合、証明書があれば基本手当と通所手当がもらえます。
この「やむを得ない理由」というのは、冠婚葬祭・親族の看護・結婚式・就職活動や検定など。ごく限定されている印象です。ちなみに学校行事や○○大会への参加・免許の更新・成人式参加などは該当せず認められないそうです。
ところが「
傷病・やむを得ない理由」があるにも関わらず、欠席日数が15日以上になると、原則として手当がもらえなくなってしまうんですね。診断書や証明書を職安に提出し、OKが出れば可能な場合もあるらしく・・・。この辺りは条件がいくつかあるみたいなので、もし該当しそうになったら職安や訓練校に確認した方がいいかもです。
欠席する場合に気にしておきたい事・・・
金〜
土〜
日〜月 と欠席すると、欠席日数は4日間。
木〜金〜
土〜
日だと、欠席日数は2日間。
原則として土・日は訓練がお休みです。同じ4連休(?)なのに、週末を挟むのと挟まないのでは欠席日数の扱いがかわってしまうんですね。
もう一つ。「傷病」で欠席などする場合、病院の薬袋や市販薬の領収証の提出が必要です。(7日以上は診断書や医師の証明書)
※特例として、管轄の職安が神奈川県内の人は、欠席などの日数が2日以内なら証明書の添付が不要です。欠席遅刻早退届の書式は簡単です。氏名を書いて項目に○付けてハンコを押すだけですが、なるべく早く提出しましょう。なお「体調不良」は理由にならないので、「風邪で自宅療養」など具体的にね。
ふう。受給資格者説明会の時に聞いていたはずなんですが、こうして書き出してみると覚えていないことがいっぱいでした。
間違いやご指摘があればご一報くださると助かります

そのような訳で、職業訓練校の遅刻や欠席の扱いについて少し書き留めておこうと思います。個人的な主観が多いのに加え、万が一の間違いがあるかも知れません。どうぞご参考までに・・。
※あくまでも私が通う神奈川県の訓練校の場合ですので、他県や外の訓練校はあてはまらない場合があります。
遅刻してしまった場合・・・
一時限目の点呼の時に間に合わなければ、その
時限は欠席扱いになってしまいます(たとえ1分の遅刻でも、出席時間としてカウントされない)。今日みたいな大雨とか事故などの事情で、交通機関の遅延証明書をもらっても何の意味もないです!さすがに厳しい。
でもどんな理由であれ、遅刻か早退(あるいは両方の合計)が一日の訓練時間の二分の一以内であれば、手当は支給されます。
「
傷病・やむを得ない理由」 以外での遅刻か早退(あるいは両方の合計)が、一日の訓練時間の二分の一以上になると
欠席扱いになり、その日の分の手当がもらえなくなります。
ただし遅刻や早退に関わらない(まるごと受講できた)時限は、
出席時間としてはカウントされます。訓練時間の出席率80%をクリアしないと訓練修了とみなされないので、その辺りに関わってきますね。
「
傷病・やむを得ない理由」って?・・
これにあてはまる遅刻・欠席・早退の場合、証明書があれば基本手当と通所手当がもらえます。
この「やむを得ない理由」というのは、冠婚葬祭・親族の看護・結婚式・就職活動や検定など。ごく限定されている印象です。ちなみに学校行事や○○大会への参加・免許の更新・成人式参加などは該当せず認められないそうです。
ところが「
傷病・やむを得ない理由」があるにも関わらず、欠席日数が15日以上になると、原則として手当がもらえなくなってしまうんですね。診断書や証明書を職安に提出し、OKが出れば可能な場合もあるらしく・・・。この辺りは条件がいくつかあるみたいなので、もし該当しそうになったら職安や訓練校に確認した方がいいかもです。
欠席する場合に気にしておきたい事・・・
金〜
土〜
日〜月 と欠席すると、欠席日数は4日間。
木〜金〜
土〜
日だと、欠席日数は2日間。
原則として土・日は訓練がお休みです。同じ4連休(?)なのに、週末を挟むのと挟まないのでは欠席日数の扱いがかわってしまうんですね。
もう一つ。「傷病」で欠席などする場合、病院の薬袋や市販薬の領収証の提出が必要です。(7日以上は診断書や医師の証明書)
※特例として、管轄の職安が神奈川県内の人は、欠席などの日数が2日以内なら証明書の添付が不要です。欠席遅刻早退届の書式は簡単です。氏名を書いて項目に○付けてハンコを押すだけですが、なるべく早く提出しましょう。なお「体調不良」は理由にならないので、「風邪で自宅療養」など具体的にね。
ふう。受給資格者説明会の時に聞いていたはずなんですが、こうして書き出してみると覚えていないことがいっぱいでした。
間違いやご指摘があればご一報くださると助かります